 |
 |
政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて |
|
 |
 |
 |
平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」に改正されました。
年度:4月1日から翌年3月31日まで。 |
1. |
同一年度内に被保険者資格の喪失・取得がなく、被保険者期間が継続している場合、手続の必要はありません。
|
2. |
540万円を超えた場合は、540万円となるようその月の標準賞与額が自動的に決定されます。
|
3. |
なお、同一年度内に540万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」となります。 |
II |
 |
| 同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)について |
|
 |
 |
 |
1. |
同一年度内において被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がある場合、転職・転勤による賞与支払額は累計されます。 |
2. |
また、同一年度内に、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(被保険者期間中に支払われるが、保険料賦課の対象とならない賞与)も年度の累計額に含めます。 |
3. |
【手続の方法】
同一年度内における政府管掌健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が540万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」を事業主を経由して、管轄の社会保険事務所にご提出します。
|
1. |
健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。 |
2. |
厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。 |
3. |
政府管掌健康保険内のみの取扱いとなり、政府管掌健康保険と健康保険組合との間の調整はありません。 |
(参考)社会保険庁HPより
FAQよくある質問 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2_faq.pdf
標準賞与額累計額のパターン別の取扱い http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2_ruikei.pdf