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日本とベルギー王国の社会保障制度について、いずれか一方のみに加入するという協定が発効されました。
この協定により、二重加入期間が防止され、年金保険料の掛け捨ての問題が解消されます。
対象となる社会保障制度
対象となる社会保障制度は次のようになります。
日本 |
年金制度 医療保険制度 |
ベルギー |
年金制度 医療保険制度 労働者災害保険制度 雇用保険制度 |
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1. |
ベルギーの社会保険制度が免除となるには次の要件に当てはまることが必要です。 |
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1) |
厚生年金・健康保険の被保険者であること |
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a) |
厚生年金・健康保険の被保険者であること |
b) |
日本の事業所との雇用関係が継続しており、日本の事業所との雇用に基づいて派遣されること |
c) |
派遣が一時的(5年以内と見込まれる場合)であること |
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2) |
自営業者の場合 |
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a) |
国民年金・国民健康保険の被保険者であること |
b) |
就労が一時的(5年以内と見込まれる場合)であること |
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2. |
上記要件に当てはまらない場合、日本の年金制度、医療保険制度が免除となります。 |
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3. |
また、次のようなことも協定に盛り込まれています。
(一時派遣の延長について) |
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1) |
派遣が5年以内に終了する見込みであったにも関わらず、予見できない事情等により、派遣期間が5年を超える場合、申請内容により、ベルギー社会保障制度への加入免除が延長できることがあります。 |
2) |
5年を超える場合、2年まで延長が可能。 |
3) |
延長申請に当たっては、社会保険庁とベルギー実施機関との間で個別に協議。 |
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1. |
年金の通算及び年金額について |
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1) |
年金受給のために必要な加入期間は、日本、ベルギー両国の年金加入期間を相互に通算します。 |
2) |
年金額は、両国それぞれの加入期間に応じた額とします。 |
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2. |
年金加入期間通算の条件 |
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日本の年金加入期間に対し、ベルギー保険期間を通算するには、次の要件を満たす必要があります。
1) |
日本の年金加入期間だけでは、日本の年金制度の受給要件を満たさないこと |
2) |
受給開始年齢に達していること(老齢年金の場合) |
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3 |
障害年金など受給要件におけるベルギー保険期間の通算 |
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日本の障害年金や遺族年金については、年金期間以外に、初診日及び死亡日において日本の年金制度に加入中であることが、要件となる場合がありますが、ベルギーの社会保険制度に加入中であれば、日本の年金制度に加入していたとみなすことができます。 |
1. |
海外療養費の支給 |
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日本からベルギーへ一時的に派遣され、引き続き日本の医療制度に加入している人が、ベルギーで診療を受けたときに、国内で保険診療を受けた場合に準じて、海外療養費が支払われます。海外療養費の請求は加入する医療保険制度の被保険者に対して請求を行います。 |
2 |
ベルギー居住者の国民年金の任意加入の手続き |
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ベルギーの社会保障制度に加入することになった場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入することができます。その場合は、日本に親族などが住んでいる場合は、その人に協力者になってもらい、協力者を通じて日本に最後に住んでいた市区町村の窓口に申し込みます。親族に協力者になったもらうことが困難な場合は、社団法人日本国民年金協会を通じて申し込むことができます。 |
(参考)
社団法人日本国民年金協会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5全国旅館会館ビル3階
http://www.nenkin.or.jp