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日本とカナダとの社会保障制度について、いずれか一方のみに加入するという協定が、平成20年3月1日より発効されました。 この協定により、二重加入期間が防止され、年金保険料の掛け捨ての問題が解消されます。
対象となる社会保障制度
対象となる社会保障制度は次のようになります。
日本 |
年金制度 医療保険制度 |
カナダ |
年金制度(=CPP)※老齢保障制度OASは対象外 |
【注意】ケベック州の年金制度(QPP)は、協定の対象外となっています。 |
1. |
カナダの社会保険制度が免除となるには次の要件に当てはまることが必要です。 |
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1) |
厚生年金の被保険者の場合 |
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a) |
厚生年金の被保険者であること |
b) |
日本の事業所との雇用関係が継続していること |
c) |
派遣が一時的(5年以内と見込まれる場合)であること |
d) |
カナダに派遣される直前に、6か月以上継続して日本で就労し、日本の厚生年金制度に加入していること |
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2) |
国民年金の被保険者の場合 |
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a) |
国民年金の被保険者であること |
b) |
就労が一時的(5年以内と見込まれる場合)であること |
c) |
6か月以上継続して日本で居住し、日本の年金制度に加入していること |
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2. |
上記要件に当てはまらない場合、日本の年金制度が免除となります。 |
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3. |
また、次のようなことも協定に盛り込まれています。 |
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1) |
原則として5年を超える延長は認められない |
2)
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例外的にカナダ連絡機関との協議の上、最大8年までの延長が認められることもある。 |
3)
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延長申請に当たっては、社会保険庁とカナダ連絡機関との間で個別に協議。 |
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1. |
年金の通算及び年金額について |
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1) |
年金受給のために必要な加入期間は、日本、カナダ両国の年金加入期間を相互に通算します。 |
2) |
年金額は、両国それぞれの加入期間に応じた額とします。 |
3) |
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(両国の加入期間で重複した期間は、ダブルカウントしません。) |
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2. |
年金加入期間通算の条件 |
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日本の年金加入期間に対し、カナダ保険期間を通算するには、次の要件を満たす必要があります。
1) |
日本の年金加入期間だけでは、日本の年金制度の受給要件を満たさないこと |
2) |
受給開始年齢に達していること(老齢年金の場合) |
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3 |
障害年金など受給要件におけるカナダ年金制度加入期間の通算 |
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日本の障害年金や遺族年金については、年金期間以外に、初診日及び死亡日において日本の年金制度に加入中であることが、要件となる場合がありますが、カナダの年金制度に加入中であれば、日本の年金制度に加入していたとみなすことができます。 |
1. |
カナダ居住者の国民年金の任意加入の手続き |
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カナダの年金制度に加入することになった場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入することができます。その場合は、日本に親族などが住んでいる場合は、その人に協力者になってもらい、協力者を通じて日本に最後に住んでいた市区町村の窓口に申し込みます。親族に協力者になったもらうことが困難な場合は、社団法人日本国民年金協会を通じて申し込むことができます。 |
(参考)
社団法人日本国民年金協会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5全国旅館会館ビル3階
http://www.nenkin.or.jp/