労働安全衛生法とは、一定の規模や種類の会社で管理者を選任し、委員会を設けることの義務等を定めることにより、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の実現を目的とする法律です。 |
労働災害に潜む多大な経済的なリスク従業員が労働災害や職業病にかかると、会社は治療費を払い、労働基準監督署に報告しなければなりません。この報告を怠ると使用者は厳しく罰せられます。労働災害とは、怪我だけではなく、過労死や自殺も含まれ、時には労働災害保険だけでは補えないほどの高額な損害賠償額になるケースもあります。 事故を未然に防ぐ、従業員の安全教育過去の労働災害を分析してみると、危険がどのような状況、どの場所、どの作業に潜んでいるかを把握し、危険に関する知識や対応する技能があれば防止できたケースが多数存在しています。このことから、労働災害を未然に防止するために、従業員に適切な安全教育を実施し、安全意識の向上を図ることが重要です。また、このことは労働安全衛生法において、一定の業務に従業員を従事させる場合には、資格所得や特別教育を実施するよう義務付けられています。
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労働者数に応じて届け出労働安全衛生法では、その事業場の使用労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者等の選任と労働基準監督署への届出、安全・衛生委員会の実施などを義務付けていますが、これらの使用労働者数要件は、日雇労働者やパートタイマーのみならず、業務請負人を含めた人数を基準にする、ということに注意して下さい。 |
「年間安全衛生管理計画書」を策定する
労働基準監督官の定期検査は、右表の三大労働災害の防止を目的に、それぞれ労働災害の防止強化月間を定めて行なわれます。 主な検査項目は
等が対象になります。 |
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就業制限業務と特別教育対象業務危険有害業務の中には、一定の有資格者又は技能講習修了者以外の従事が禁止されている就業制限業務と、法律で定められた特別教育(事業主が自社の従業員に対して行う教育)が必要な業務があります。 吹付け石綿が使用されている建築物の管理労働者を就業させる建築物において、吹付け石綿が施工された建築物が損傷又は劣化していることにより、労働者が石綿の粉じんに曝露するおそれがある場合は、その石綿吹付け建材の除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を講じなければなりません。 有害な化学物質の取扱い業務の注意点最近、有害な化学物質を原因とする業務災害が増加傾向にあることから、平成18年4月の労働安全衛生法の改正により、以下の規定が追加されました。
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職場の何が問題になるのか、その要因を見つけ出し具体的に対策を講じ、1つずつ確実に解決していく努力が必要になります。そのためには安全衛生管理の年間計画を作成し、自主的に安全衛生管理を実施することが重要です。 |
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