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「年度更新」、「算定基礎」など、各種手続きを個別で申請・代行いたします。繁忙期と労働保険・社会保険手続きの時期が重なってしまった場合などでお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。シード社会保険労務士事務所が、的確かつ迅速にお客様をサポートいたします。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払われた賃金を基に計算して、5月20日までに労働基準監督署へ提出します。
賃金からの源泉控除額は毎月の50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げに対し、年度更新の申告値は対象者全員の合計賃金総額(千円未満切捨)に保険料率をかけたものです。会社の規模等により、この両者は完全に一致しない場合があります。
→労働保険年度更新代行(スポット契約)の詳細・料金など
社会保険料は、従業員の「標準報酬月額」を基に決定されています。しかし、通常は年に1回昇給が行われるなどして、入社時に決定された標準報酬月額と異なってくるため、年に1回、標準報酬月額を再計算し社会保険料を再び決定し届け出る必要があります。
→被保険者報酬月額算定基礎届代行(スポット契約)の詳細・料金など
新規適用・廃止届、算定基礎届、年度更新手続など、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所への届出書作成・届出をうけたまわっております。
→お問い合せ