未払い賃金・退職・解雇・リストラ・セクハラ・パワハラ等の個別労働関係の紛争についてスピーディーに問題解決するために、平成19年4月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」 が施行されました。
社会保険労務士の中でも特定社会保険労務士は、労働紛争問題を当事者を代理することができる資格を有しています。当事務所でも特定社会保険労務士資格を取得しており、これまで数々の紛争解決業務に携わってきた実績がございます。
突然、労働局からのあっせんの手紙が届いたり、労働者から勤務にかかわる申し出があって対応しなければならなかったり、申し出の内容が適法なものであるのか判断しにくい場合や、対処方法がわからないなど、お困りではありませんか?当事務所がご相談、ならびに当事者を代理いたします。
(1) 紛争解決の相談に応じます。
(2) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行います。
(3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結いたします。