労働審判法とは
労働審判法とは-シード社会保険労務士事務所・兵庫県神戸市中央区
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労働審判法とは
労働審判法とは
UPDATE:H19.01
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個別労働関係民事紛争の早期解決が目的
労働審判法は、近年の厳しい雇用情勢とともに増加している労働紛争を出来るだけ迅速に、紛争の実情に即した適性かつ実効的な解決を図ることを目的し、創設されました。
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労働審判手続
労働審判手続は、労働者と事業者との労働紛争において、裁判所で話し合いによる調停を試み、それでも解決に至らない場合には法的に拘束力のある労働審判を行うことができる手続き制度です。
手続を進める労働審判委員会は、裁判官と専門的な知識を持つ労働審判官2名で構成され、迅速かつ専門的な審理判断を行うことができるのが特徴です。
関連リンク
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関連外部リンク
労働審判法の概要・首相官邸
労働審判法の詳細・首相官邸(平成十六年法律第四十五号)
お知らせ・法改正情報
平成22年度の被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)は7/1から7/12まで
(H22.05.06)
平成22年度の労働保険年度更新は6月1日から
(H22.05.06)
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セミナー情報
平成21年5月15日:雇用関係助成金の積極的な活用について (明石商工会議所)
平成21年1月17日:タイ王国の社会保障について(神戸市勤労会館)
平成21年1月15日:神戸商工会議所創立130周年記念事業 労務管理の書類作成実務セミナー(神戸商工会議所 本部会議室)
平成20年11月1日:台湾とインドネシアの労使問題について(神戸市勤労会館)
平成20年6月9日:社会保険労務士相談会(神戸市勤労会館)
平成20年5月11日:キャリアコンサルタントの法律基礎知識(大阪市立総合生涯学習センター)
平成20年5月9日:社会保険労務士相談会(神戸市役所)
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