社会保険の算定基礎届
社会保険料は、従業員の「標準報酬月額」を基に決定されています。 しかし、通常は年に1回昇給が行われるなどして、入社時に決定された標準報酬月額と異なってくるため、 年に1回、標準報酬月額を再計算し社会保険料を再び決定し届け出る必要があります。これを被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)といいます。
算定基礎届は、従業員を雇い入れている場合、毎年必ず行ないます。
標準報酬月額
4月~6月の3ヵ月に支給された報酬の平均額を算出し、その値を基準に標準報酬月額を決定します。ただし、賃金支払い基礎日数が17日未満の月を除きます。
算定基礎届の対象者
算定基礎届の対象となる者は、7月1日現在の被保険者です。ただし、以下の者については、対象外となります。
6月1日以降に被保険者の資格を取得した者
※来年の算定基礎届まで、取得時の標準報酬月額を引き継ぎます。 |
7月に標準報酬の随時改定が行われる者
※算定基礎届と同時に随時改定を提出し、随時改定が優先し、7月から保険料が変更となります。 |
8月・9月に標準報酬の随時改定が行われる者
※算定基礎届の後に随時改定提出し、随時改定が優先し、8月・9月から保険料が変更となります。 |
パートタイマーの算定基礎届について
パートタイマー、アルバイトについては以下の要件を満たす対象者について社会保険に加入し、算定基礎届を提出します。
| 1日の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上であること |
| 1週間の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上であること |
海外勤務者の算定基礎届について
海外勤務者は、現地払い給与と日本払い給与とから構成される場合、赴任国の社会保障制度と日本の社会保険で二重の被保険者となります。また、日本との社会保障協定締結国では、一定の条件のもと、赴任国の社会保障制度への加入が免除される場合があります。
調査確認事業所について
調査確認事業所については、調査票記入の上、賃金台帳をご用意下さい。社会保険事務所の受付日程時に受付会場へ赴き、確認を受けることになっています。 調査の主な内容は、パートタイマーの社会保険加入漏れがないか、報酬は正しく申告されているか等です。