労働保険特別加入サービスでは、経営者(事業主・取締役・社長・役員)や経営者の家族従業員でも労働保険に特別に加入することができます。
当事務所では、労災保険の複雑でわかりにくい申請手続きを責任を持って行うとともに適切なサポートと安心をお客様に提供いたします。
特別加入できるのは労働者数が最大300名までの中小企業までとなっており、通常の労働保険と同じ内容の給付を受けることができます。
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