労働保険特別加入とは
労働保険特別加入では、経営者(事業主・取締役・社長・役員)や経営者の家族従業員でも労働保険に特別に加入することができます。
当事務所では、労災保険の複雑でわかりにくい申請手続きを責任を持って行うとともに適切なサポートと安心をお客様に提供いたします
特別加入できる事業所の規模
特別加入できるのは労働者数が最大300名までの中小企業までとなっており、通常の労働保険と同じ内容の給付を受けることができます
労働保険特別加入可能な事業所の規模
主たる事業 | 労働者数 |
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金融・保険・不動産・小売 | 50名まで |
卸売りの事業・サービス | 100名まで |
上記以外の事業 | 50名まで |
保険給付の内容
業務災害に関するもの | 通勤災害に関するもの |
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療養補償給付 | 療養給付 |
休業補償給付 | 休業給付 |
障害補償給付 | 障害給付 |
遺族補償給付 | 遺族給付 |
葬祭料 | 葬祭給付 |
傷病補償年金 | 傷病年金 |
介護補償年金 | 介護給付 |
特別支給金の内容
特別支給金 |
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休業特別支給金・傷病特別支給金 |
障害特別支給金・遺族特別支給金 |
費用と加入手続きの流れ
労災保険に特別加入するためにかかる費用
手続きの流れ求人代行・支援
お気軽にお問い合わせください078-252-1220受付 9:30-18:30 [ 土日祝日除く ]
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