子ども・子育て支援金制度

2024年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に基づき、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が開始されています。

本制度は、子ども・子育て支援施策の財源を確保するために創設されたもので、公的医療保険制度を通じて徴収されます。

今回は、制度の概要と企業実務に関係する内容についてご紹介します。

1. 制度の仕組み

子ども・子育て支援金は、健康保険や共済組合などの公的医療保険制度を通じて徴収されます。

被用者保険に加入している方については、健康保険料とあわせて給与および賞与から控除されます。

また、健康保険料と同様に、事業主と被保険者がそれぞれ負担する仕組みとなっています。

2. 段階的な実施

支援金制度は、2026年度から2028年度にかけて段階的に実施される予定です。

年度支援金総額(国全体)
2026年度(令和8年度)約6,000億円
2027年度(令和9年度)約8,000億円
2028年度(令和10年度)約1兆円

3. 負担額の目安

こども家庭庁が公表している2028年度(満額時)の被用者保険における本人負担額(月額)の目安は次のとおりです。

年収目安本人負担額(月額)
200万円約350円
400万円約650円
600万円約1,000円
800万円約1,350円
1,000万円約1,650円

※上記は国が公表している試算です。実際の負担額は、標準報酬月額、標準賞与額および加入する医療保険制度等により異なります。

なお、2026年度は段階的実施の初年度であり、実際の負担額は上記試算より低い水準となっています。

4. 子ども・子育て拠出金との違い

企業が負担している「子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」と、「子ども・子育て支援金」は異なる制度です。

子ども・子育て拠出金

  • 事業主が全額負担
  • 児童手当等の財源

子ども・子育て支援金

  • 公的医療保険制度を通じて徴収
  • 事業主および被保険者が負担

名称が類似しているため、制度上の違いを整理しておくことが重要です。

5. 企業実務における留意事項

子ども・子育て支援金は、公的医療保険制度を通じて徴収されるため、給与計算および賞与計算に反映されます。

給与計算システムや社会保険料設定については、利用しているシステム事業者等の対応状況を確認しておくことが望まれます。

また、事業主負担分についても社会保険料の一部として取り扱われるため、制度内容を把握しておくことが重要です。

まとめ

子ども・子育て支援金制度は、2026年4月から開始された制度であり、公的医療保険制度を通じて徴収されています。

今後も段階的な実施が予定されているため、給与計算や社会保険事務に携わる担当者は制度の内容を確認しておくことが大切です。

制度の詳細については、こども家庭庁および各医療保険者から公表される情報をご確認ください。

Follow me!