令和7年度の雇用保険料率は、引き下げへ
2025年4月1日より、雇用保険料率が労働者負担および事業主負担の両方で引き下げとなります。これは、コロナ禍における雇用調整助成金や失業保険の給付等により悪化した雇用保険財政が、経済回復に伴い収支が改善したためです。なお、雇用保険料の引き下げは8年ぶりの措置となります。雇用保険の基本情報などを改めてご確認いただきますようお願いいたします。
1.雇用保険料率について(労働者負担)給与から天引きされる分
以下の通り、雇用保険料率は事業の種類によって異なります。これらは給与から天引きされる労働者負担分を示しております。
- 一般の事業
5.5/1000(0.55%) - 農林水産・清酒製造の事業
6.5/1000(0.65%) - 建設の事業
6.5/1000(0.65%)
2.皆様から寄せられたQ&A
Q.1
3月末締めで2025年4月25日に支払われる給与は、旧保険料率が適用されるのでしょうか、それとも新保険料率が適用されるのでしょうか?
A.1
旧保険料率が適用されます。労働保険においては、勤怠の締め日を基準として判断いたします。賃金の締切日である3月末は旧法律の施行期間に該当し、令和7年3月31日までの保険料率が適用されるためです。
【アドバイス】
今回の法改正が反映されるのは、2025年4月1日以降に締日が到来する給与等からとなります。具体的には、2025年4月1日以降に支払義務が確定した賃金等に新保険料率が適用されます。以下に例を示します。
〈例〉
- 2025年3月末締め → 2025年4月15日支給、4月25日支給 … 旧保険料率
- 2025年4月10日締め → 2025年4月末支給 … 新保険料率
- 2025年4月15日締め → 2025年4月末支給 … 新保険料率
- 2025年4月20日締め → 2025年4月末支給 … 新保険料率
Q.2
2024年10月から2025年3月を算定対象期間とする2025年6月の賞与は、旧保険料率が適用されるのでしょうか、それとも新保険料率が適用されるのでしょうか?
A.2
新保険料率が適用されます。賞与については、支給月が確定した月を基準といたします。賞与に在籍要件などの条件が設けられている場合もあるため、算定対象期間が定められているだけでは賞与が確定したとはみなされないためです。
厚生労働省のパンフレット(令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf