労働保険料等の申告・納付期限 令和2年8月31日まで延長決定

 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、従来は7月10日とされていた労働保険料等の申告・納付期限が、8月31日まで(納付は全期・第1期)延長されました。なお、3期による分割納付を行っている場合の第2期、第3期の納付期限は従来通りとなります(事務組合の場合で第3期は来年2月15日)。また、今年2月以降の任意の期間(1か月以上)で事業に係る収入が前年合期比2割以上減少の場合、労働保険料等納付の1年間猶予を受けることもできます。詳しくは各都道府県労働局へ。

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