令和2年度労働保険料等の申告納付期限が令和2年8月31日まで延長されました

概要

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されました。

それに伴い、口座からの振替納付日は令和2年10月13日になります。

また、新型コロナウィルスの感染症の影響により、事業に係る収入に相当な減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

申告期限

従来延長後
申告期限令和2年6月1日
~同年7月10日
令和2年6月1日
同年8月31日

納期限

従来延長後
前期・第1期令和2年7月10日令和2年8月31日

口座振替納付日

従来延長後
前期・第1期令和2年9月7日令和2年10月13日

なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来どおりとなります。

個別事業場事務組合
第2期納付期限令和2年11月2日令和2年11月16日
口座振替納付日令和2年11月16日
第3期納付期限令和3年2月1日(※)令和3年2月15日(※)
口座振替納付日令和3年2月15日

※労働保険料等の納付猶予(特例)申請を希望する場合の第3期納付期限は、令和3年1月29日となります。

労働保険の年度更新は管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送又は電子申請でも受け付けられており、直接窓口へ出向くことなく申告することが可能です。

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